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お知らせ

リサイクルが義務化されます

2025年8月21日  お知らせ 

現在、モバイルバッテリーのリサイクルに関する動きが活発になっています。経済産業省は、2026年4月から、モバイルバッテリー、スマートフォン、加熱式たばこの3品目を、メーカーや販売事業者に回収とリサイクルを義務付ける「指定再資源化製品」に追加する方針を示しました。

義務化の背景

この義務化の主な背景には、リチウムイオン電池が内蔵されたこれらの製品が、一般ごみに混入し、ごみ収集車や処理施設で発火・発煙事故を引き起こす事例が多発していることがあります。リチウムイオン電池は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険性があるため、適切な処理ルートに乗せることが急務とされていました。

これまでのリサイクルとどう変わるのか

これまでも、モバイルバッテリーや小型充電式電池は、一般社団法人JBRCが中心となり、家電量販店やホームセンターなどで自主回収・リサイクルが行われていました。しかし、この自主回収だけでは十分な回収率が得られておらず、ごみへの混入が後を絶たない状況でした。

今回の法改正により、製造事業者や輸入販売事業者に法的な回収・リサイクルの義務が課されることになります。これにより、より確実に回収ルートを確保し、リサイクルの促進と発火事故の防止を図る狙いがあります。

排出事業者が知っておくべきこと

この動きは、一般家庭から出るモバイルバッテリーだけでなく、事業活動で排出されるものにも影響を与える可能性があります。

  • 産業廃棄物としてのモバイルバッテリー:
    • 事業活動に伴って排出されるモバイルバッテリーは、原則として「廃プラスチック類」や「金属くず」など、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。
    • 従来の処理ルートに加え、製造事業者や販売事業者が構築する新たな回収ルートも利用できるようになる可能性があります。
    • 今後、より具体的な回収方法やルールが定められることが予想されますので、最新の情報を確認することが重要です。

この法改正は、事業者にとっても廃棄物の適正処理への意識を高める重要な契機となります。ご自身の事業所でモバイルバッテリーなどの小型充電式電池をどのように扱っているか、今一度確認してみると良いでしょう。

どんなものが産業廃棄物になるの?

2025年8月6日  お知らせ 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。これらの廃棄物は、一般家庭から出る「一般廃棄物」とは区別され、排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

具体的な20種類は以下の通りです。

  1. 燃え殻:石炭がら、焼却炉の残灰など
  2. 汚泥:工場廃水処理後の泥、建設工事の泥水など
  3. 廃油:潤滑油、切削油、重油など
  4. 廃酸:硫酸、塩酸、硝酸など
  5. 廃アルカリ:苛性ソーダ、石灰など
  6. 廃プラスチック類:合成樹脂、合成ゴム、合成繊維くずなど
  7. ゴムくず:天然ゴムくずなど
  8. 金属くず:鉄くず、非鉄金属くずなど
  9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:ガラスくず、レンガくず、陶磁器くずなど
  10. 鉱さい:溶鉱炉や平炉から出る鉱さいなど
  11. がれき類:工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など
  12. 動物のふん尿:畜産農業から排出されるふん尿
  13. 動物の死体:畜産農業から排出される死体
  14. 木くず:建設業に係るもの、パルプ製造業に係るものなど
  15. 紙くず:建設業に係るもの、製紙業に係るものなど
  16. 繊維くず:建設業に係るもの、繊維工業に係るものなど
  17. 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業から生じる残さなど
  18. 動物系固形不要物:と畜場、食鳥処理場から排出される固形物
  19. ばいじん:大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において生じたばいじん
  20. 特定有害産業廃棄物:上記1〜19のうち、水銀、PCB、アスベストなどが含まれるもの

これらの産業廃棄物を処理する際は、法律に基づいた適正な手続きが必要です。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?

2025年8月1日  お知らせ 

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、主に「発生源」と「法律上の扱い」にあります。

1. 発生源と定義

  • 産業廃棄物:
    • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものです。
    • 工場、建設現場、オフィス、店舗など、あらゆる事業活動から発生します。
    • 例えば、建設現場から出るがれき、工場から出る廃油、オフィスから出る廃プラスチックなどが該当します。ただし、同じ種類の廃棄物でも、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物と定められているものもあります。
  • 一般廃棄物:
    • 産業廃棄物以外のすべての廃棄物です。
    • 家庭系一般廃棄物: 家庭から出る生ごみや粗大ごみなど、日常生活で発生するごみです。
    • 事業系一般廃棄物: 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものです。例えば、飲食店の生ごみやオフィスから出る紙くず(特定の業種から出たものではない場合)などが該当します。

2. 処理責任

  • 産業廃棄物:
    • 法律により、排出事業者自身に処理責任があります。
    • 処理を他社に委託する場合は、都道府県知事の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者や処分業者に委託する必要があります。
  • 一般廃棄物:
    • 市区町村が処理責任を負います。
    • 家庭ごみは、市区町村が収集・運搬・処分を行うか、許可業者に委託して行われます。
    • 事業系一般廃棄物は、排出事業者が自ら市の施設に持ち込むか、市区町村から許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理する必要があります。

3. 具体的な例

同じ「紙くず」でも、発生源によって扱いが異なります。

  • 産業廃棄物になる場合:
    • 建設業、製紙業、新聞業、出版業など、特定の業種から排出されたもの。
  • 一般廃棄物になる場合:
    • 通常のオフィスから出た書類や段ボール、飲食店から出た紙くずなど。

このように、廃棄物の種類だけでなく、どの事業活動から発生したかによって区分が異なるため、注意が必要です。

「ベネフィット・ワン」を導入しました

2025年7月1日  お知らせ 

当社は、従業員の皆様への感謝と、より良い職場環境を提供するため、この度、株式会社ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービス「ベネフィット・ワン」を導入いたしました。

このサービス導入により、従業員は健康増進、育児支援、自己啓発、レジャーなど、多岐にわたる分野で割引や特典を受けることが可能になります。これにより、従業員一人ひとりのライフスタイルの充実をサポートし、仕事とプライベートの調和を促進することで、結果的に企業全体の生産性向上と従業員エンゲージメントの強化を目指してまいります。

今後も、従業員が能力を最大限に発揮できるような環境整備に積極的に取り組んでまいります。

オンラインストレージサービスを導入しました

2025年6月1日  お知らせ 

この度、当社は業務の効率化とセキュリティ強化のため、オンラインストレージサービスを導入しましたのでお知らせいたします。

本サービスの導入により、社内外でのデータ共有や共同作業がよりスムーズになります。どこからでも安全にファイルにアクセスできるようになるため、従業員の柔軟な働き方をサポートし、業務効率のさらなる向上に貢献します。また、強固なセキュリティ対策が施された環境でデータを管理することで、情報セキュリティの強化にも繋がります。

今後も、より良いサービスの提供と効率的な業務運営を目指し、最新技術の導入を積極的に進めてまいります。

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