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2025年08月

どんなものが産業廃棄物になるの?

2025年8月6日  お知らせ 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。これらの廃棄物は、一般家庭から出る「一般廃棄物」とは区別され、排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

具体的な20種類は以下の通りです。

  1. 燃え殻:石炭がら、焼却炉の残灰など
  2. 汚泥:工場廃水処理後の泥、建設工事の泥水など
  3. 廃油:潤滑油、切削油、重油など
  4. 廃酸:硫酸、塩酸、硝酸など
  5. 廃アルカリ:苛性ソーダ、石灰など
  6. 廃プラスチック類:合成樹脂、合成ゴム、合成繊維くずなど
  7. ゴムくず:天然ゴムくずなど
  8. 金属くず:鉄くず、非鉄金属くずなど
  9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:ガラスくず、レンガくず、陶磁器くずなど
  10. 鉱さい:溶鉱炉や平炉から出る鉱さいなど
  11. がれき類:工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など
  12. 動物のふん尿:畜産農業から排出されるふん尿
  13. 動物の死体:畜産農業から排出される死体
  14. 木くず:建設業に係るもの、パルプ製造業に係るものなど
  15. 紙くず:建設業に係るもの、製紙業に係るものなど
  16. 繊維くず:建設業に係るもの、繊維工業に係るものなど
  17. 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業から生じる残さなど
  18. 動物系固形不要物:と畜場、食鳥処理場から排出される固形物
  19. ばいじん:大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において生じたばいじん
  20. 特定有害産業廃棄物:上記1〜19のうち、水銀、PCB、アスベストなどが含まれるもの

これらの産業廃棄物を処理する際は、法律に基づいた適正な手続きが必要です。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?

2025年8月1日  お知らせ 

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、主に「発生源」と「法律上の扱い」にあります。

1. 発生源と定義

  • 産業廃棄物:
    • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものです。
    • 工場、建設現場、オフィス、店舗など、あらゆる事業活動から発生します。
    • 例えば、建設現場から出るがれき、工場から出る廃油、オフィスから出る廃プラスチックなどが該当します。ただし、同じ種類の廃棄物でも、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物と定められているものもあります。
  • 一般廃棄物:
    • 産業廃棄物以外のすべての廃棄物です。
    • 家庭系一般廃棄物: 家庭から出る生ごみや粗大ごみなど、日常生活で発生するごみです。
    • 事業系一般廃棄物: 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものです。例えば、飲食店の生ごみやオフィスから出る紙くず(特定の業種から出たものではない場合)などが該当します。

2. 処理責任

  • 産業廃棄物:
    • 法律により、排出事業者自身に処理責任があります。
    • 処理を他社に委託する場合は、都道府県知事の許可を得た産業廃棄物収集運搬業者や処分業者に委託する必要があります。
  • 一般廃棄物:
    • 市区町村が処理責任を負います。
    • 家庭ごみは、市区町村が収集・運搬・処分を行うか、許可業者に委託して行われます。
    • 事業系一般廃棄物は、排出事業者が自ら市の施設に持ち込むか、市区町村から許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理する必要があります。

3. 具体的な例

同じ「紙くず」でも、発生源によって扱いが異なります。

  • 産業廃棄物になる場合:
    • 建設業、製紙業、新聞業、出版業など、特定の業種から排出されたもの。
  • 一般廃棄物になる場合:
    • 通常のオフィスから出た書類や段ボール、飲食店から出た紙くずなど。

このように、廃棄物の種類だけでなく、どの事業活動から発生したかによって区分が異なるため、注意が必要です。

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