産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。これらの廃棄物は、一般家庭から出る「一般廃棄物」とは区別され、排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。
具体的な20種類は以下の通りです。
- 燃え殻:石炭がら、焼却炉の残灰など
- 汚泥:工場廃水処理後の泥、建設工事の泥水など
- 廃油:潤滑油、切削油、重油など
- 廃酸:硫酸、塩酸、硝酸など
- 廃アルカリ:苛性ソーダ、石灰など
- 廃プラスチック類:合成樹脂、合成ゴム、合成繊維くずなど
- ゴムくず:天然ゴムくずなど
- 金属くず:鉄くず、非鉄金属くずなど
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:ガラスくず、レンガくず、陶磁器くずなど
- 鉱さい:溶鉱炉や平炉から出る鉱さいなど
- がれき類:工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など
- 動物のふん尿:畜産農業から排出されるふん尿
- 動物の死体:畜産農業から排出される死体
- 木くず:建設業に係るもの、パルプ製造業に係るものなど
- 紙くず:建設業に係るもの、製紙業に係るものなど
- 繊維くず:建設業に係るもの、繊維工業に係るものなど
- 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業から生じる残さなど
- 動物系固形不要物:と畜場、食鳥処理場から排出される固形物
- ばいじん:大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において生じたばいじん
- 特定有害産業廃棄物:上記1〜19のうち、水銀、PCB、アスベストなどが含まれるもの
これらの産業廃棄物を処理する際は、法律に基づいた適正な手続きが必要です。